1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、北海道観光事業株式会社(以下「当社」という)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結する事になります。
(2)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表(確定書面)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
2.旅行のお申込みと契約の成立
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受理したときに成立いたします。
(2)電話・ファクシミリ・郵送・メール・インターネット等(以下「電話等」という)の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して5日以内に旅行代金全額をお支払い下さい。
(3)銀行振込等による入金及び返金の際の振込手数料はお客さまのご負担となります。
3.確定書面(最終日程表)の交付
旅行日程、宿泊施設等を記載した最終日程表(確定書面)は出発の5日前までに交付します(お申し込みが出発の5日前以降の場合は速やかに交付します)。
※日帰り旅行、個人フリープラン等の旅行の場合はパンフレットが最終日程表となり、別途確定書面の交付はありません。その場合はその旨をパンフレットに明示します。
4.旅行代金の適用
参加されるお客さまのうち満12歳以上の方は大人代金、満3歳以上12歳未満の方は子ども代金をいただきます。幼児は実費をいただきます。
5.旅行代金に含まれるもの
パンフレットに明示された運送機関の運賃、料金、宿泊料金、食事料金、旅客施設使用料(空港により必要な場合)及び消費税等諸税が含まれます。クリーニング代、電話代、飲物代、嗜好品、治療等個人的性質の諸費用は旅行代金には含まれません。
※ホテルにおいて、お客さまが酒類・料理・その他のサービスを追加された場合は、消費税(5%)が課せられます。
6.取消料
(1)お申し込み後、お客さまの都合によりお取り消しになる場合は下表の取消料をお支払いいただきます。
(2)お客さまの交替を希望する場合は上記の取消料と同額の手数料をいただきます。ただし、交替には当社の承諾が必要となります。
(3)当社の責任とならない各種ローン取扱手続き上の事由に基づきお取消になる場合も、上記取消料をお支払いいただきます。
(4)お取消の連絡は、旅行のお申し込みをされた販売店の営業日・時間内にのみお受け致します。
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7.お客さまによる旅行契約の解除
(1)お客さまはいつでも別表に定める取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
(2)旅行開始後、お客さまのご都合で宿泊・食事・観光などのサービスの提供をお受けにならなかった場合は契約の解除による権利放棄とみなし、その払戻しは致しません。
8.当社による旅行契約の解除
次に掲げる場合においては、旅行契約を解除することがあります。
(1)参加者の数が記載した最小催行人員に達しなかったとき。この場合は国内旅行にあっては、旅行開始日の前日から起算して13日目(日帰り旅行は3日目)より前に旅行を中止する旨を通知します。
(2)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
9.当社の責任及び免責事項
(1)当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします(お荷物に関する賠償限度額は1人15万円)。ただし、次の様な場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延・不通又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
(2)現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルム、その他こわれ物などについては賠償の責を負うものではありません。
10.お客さまの責任
(1)お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客さまから損害の賠償を申し受けます。
(2)お客さまは旅行契約の締結に際しては、旅行条件書他、当社から提供された情報を活用し、お客さまの権利義務、その他の旅行契約の内容について、理解するよう努めなければなりません。
11.特別補償
当社はお客さまが当社旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、所定の補償金及び見舞金を支払います。
12.通信契約を希望されるお客さまとの旅行条件
当社の提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、提携会社カード伝票への会員の署名なくして、旅行代金や取消料のお支払いを受けること(以下「通信契約」という)を条件に電話等その他の通信手段により旅行契約を締結することがあります(受託旅行業者により取扱いできない及び、カードの種類や業務上の理由でお受けできない場合もあります)。
(1)通信契約のお申し込みに際して会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(2)通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便等で通知する場合は、承諾する旨の通知を発した時に成立し、Eメール等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客さまに到達したときに成立するものとします。
(3)通信契約での「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻しをする日をいいます。旅行代金の「カード利用日」は契約成立日とします。また取消料の「カード利用日」は契約解除のお申し出のあった日となります。
(4)旅行代金等がお申し出のカードで決済できないで、現金による支払も不可能なときは、当社は通信契約を解除し、第6項の取消料と同額の違約料を申し受けます。
13.旅行条件・代金の基準日
当パンフレットに記載の内容及び当旅行条件は、2008年9月1日の日時において有効な各種交通機関等の運賃・料金、現地状況を基準としています。